こんにちわ。田舎住まいの30代教師です。
今回は「休暇」についてです。
小学校でも中学校でも教師という職に就いていると、
・病気で休暇をとると、補欠で入られる先生が必要なので、休みづらい。
・そもそも休暇の種類が良く分からない。
・年休は夏休みなど長期の休暇にまとめて取るものだと思っている。
という先生も多く見えるのではないでしょうか?
かくいう私も年休は基本、長期休みにしか用いずいつも余ってしまう人間でした💦
しかし今では、お互いの家庭の事情や健康管理のために、積極的に「休暇」をとることができる職場関係、雰囲気が必要だと思っています✨
公立校の先生であれば、地方公務員であるので、以下の休暇が認められています。
・年次有給休暇
・特別休暇
・介護休暇
・病気休暇
の4つが定められています。
先生ってそう簡単に
休めないとちゃうん?
そんな事はありません。(笑)
自身の健康管理のためにも、「休暇」については正しく理解しておきましょう。
特に「特別休暇」では、誕生日休暇(リフレッシュ休暇)や結婚休暇といったマイナーな休みの取り方まであります。
ぜひ最後まで目を通していただけると嬉しいです☺
※「福利のしおり」や、これまでの経験、調べた内容を基に記事を書いております。自治体等によって、差があるかもしれませんのでご了承ください💦
年次休暇
公立学校の教職員の年休は「条例」で年20日と定められています。
年始の1月1日をもって、新たに20日の「年次休暇」が与えられます。
「年次休暇」は管理職及び事務の先生に許可を頂けば、基本的にはいつでも取得可能です。
ただし、急な申し出となると、日程の調整や補欠に入って頂く先生の迷惑になることもあるので、事前に分かっている場合は1週間前には伝えられると良いですね✨
そして「年次休暇」の権利をストックできる最大日数は40日です。
例えば年休が残り28日の状態で新年を迎えると、次年度は40日となり8日分消滅します(笑)
年休が残る18日の状態で新年を迎えると、次年度は30日スタートとなります☺
「休みがない」と感じがちな先生ですが、年次休暇はきちっと消費できているでしょうか?
「年休」は半日や時間単位でも取得が可能です。
体調に異変を感じた時などは、無理をせず休暇をとれると心身リラックスできて、結果として自分、子どものためになります👍
年次休暇を全て使い果たすと一体
どうなってしまうん?
年次休暇を全て使ってしまった場合は、それから休んだ分「減額」となります。
減額される金額=給料月額÷22日×休んだ日数
例えば、給与月額が30万円の教員が1日欠勤した場合30万÷22×1=約13000円が給料から差し引かれます。
特別休暇
「特別休暇」も有給です。
じょうずに使い分けましょう。
有給である「特別休暇」を活用することで「年次休暇」を減らさずに休暇を頂けます。事前に校内の事務の先生や管理職の先生と相談の上、ご活用ください☺
ざっと次のような特別休暇が挙げられます。
看護休暇
内容:家族や子どもの発熱などに対して、看護するための休暇。5日程度。
小さい子どもが風邪を引いたときや、予防接種で通院したいときなどに取得できるようです✨
妊娠・出産に関わる休暇(病院の健診など)
内容:妊娠における病院への定期的な健診のための休暇
私の奥さんもこれを利用させてもらって妊娠中、通院しました。
平日の定期健診も多くなるのでうまく活用しましょう✨
生理休暇
内容:生理による体調不良のための休暇
1度の生理につき2~3日まで休暇が取得できるようです。
結婚休暇(一週間)
内容:結婚、入籍前後、一定の期間内で一週間程度の休暇
新婚旅行に用いられることが多いのでハネムーン休暇なんて言ったりします☺
長めに取得できるのでぜひ活用したいですね!
リフレッシュ休暇(誕生日休暇)
内容:リフレッシュするための休暇です。
使ったことがある人は少ないのではないでしょうか…。
「リフレッシュするので休みます!」なんてなかなか言えません(笑)
人間ドッグ等、健診の休暇
内容:人間ドッグにかかる健診のための休暇。
男性の育児休暇
内容:子どもが生まれてから数日間、育児休暇期間として取得が可能。
夏季休暇、年末年始休暇
内容:長期休業日に使用を促されます。積極的に活用しましょう。
ボランティア休暇
内容:災害の際などに5日間以内で取得できるようです。
このように「特別休暇」にはかなりの種類がありそうなので使わない手はありません✨
事務の先生と仲良くなって情報を引き出しましょう(笑)
病気休暇
自身の健康が第一です。
決して無理をしてはいけません。
短期(1週間以内)の病休
病休に関しては、「体調が悪いのでお休みします」といえば取得可能です。
誰しも一度は取ったことがあるのではないでしょうか。
「インフルエンザ」「コロナ」にかかった、体調が悪い場合、1週間をめどに取得できます。
90日間(3か月間)の病休
全国共通で90日間(3か月)×全額支給
で取得できます。ただし、自治体や精神疾患の重さによって180日間(6か月)取得可能な場合もあるようです。
ただし、一週間以上の病休の取得は「診断書」が必要です。各自治体、教育委員会の指示にしたがって、書類を提出して下さい。
3年間の病休(休職)
「病休」という期間を超えると「休職」という扱いになります。
休職期間中、初めの1年間は2割減額、8割の給与が与えられます。2年目以降は無給とはいえ、手厚い制度ですね。
ただし、2年目は無給ですが、「障害手当金の申請」等も可能なようです。
管理職の先生方や、教育委員会、事務の先生とよく相談の上活用できると良いですね。
もし、3年で体調が良くなら
ないとどうなるの?
3年以降は病休・休職が取れないので、「免職」という扱いになります。
3年以上かかる場合は、教員という立場を失うので、決断する必要があります…。
(文部科学省 令和3年度 病気休職者及び1か月以上の病気休暇取得者内訳)
介護休暇
介護休暇の給付額は
一日につき標準報酬日額 × 67% (給付上限15,266円)
給付期間は、介護休業の日数を通算して66日のようです。
申請に必要となる書類
介護休業手当金(変更)請求書
介護休暇承認申請書(写)
出勤簿(写)
給料・諸手当証明書(介護休業手当金)
給与紹介のための同意書(初回のみ)
まとめ
教職員の休暇の種類は大きく分けると
・年次有給休暇
・特別休暇
・介護休暇
・病気休暇
に分けることができます。
全国で見ると、約1万人近い先生が病気休暇を取得し、現場を離れているそうです…。
そう思えば、毎日健康で学校に勤められているだけでも十分立派だなぁと思います。
そして、「ちょっと体調悪いくらいで…」一日年休をもらうのはすごく気が引けます。かつての私もそうでした。
しかし、それで自分を追い込み体調を悪化させたら本末転倒です。
制度的にはかなり優遇されているので、「頑張るときは頑張る」「休む時は休む」そして、それを支え合える教職員集団でありたいですね☺
「今日は調子が悪いです」
みんな助けてくれます✨
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